
ガッコの先生への道 5
給与と諸手当
給与は、学歴、経験数、年齢などを配慮して教育職俸給表によって定められる。
○教員の待遇
教員の待遇は、国立、公立、私立などによって異なるが、国公立の場合には人材確保法により、一般の公務員と比べ、待遇面で優遇されている。公立学校の教員を例にみてみると、教員は、地方公務員となり、教育公務員特例法によって、給与が定められている。ボーナスは、6月、12月。3月に期末・勤勉手当と呼ばれるものがあり、これは、公立の幼稚園でも同じ。
○手当の種類
公立学校の教職員の給与は、俸給月額のほかに、様々な手当がつく。
| 手当の種類 | 備 考 |
| 扶養手当 | |
| 調整手当 | 特殊教育諸学校に勤務する者には給料の調整額が加算。 |
| 住居手当 | |
| 通勤手当 | |
| 期末手当・勤勉手当 | 5.2カ月分 |
| 寒冷地手当 | 寒い所のみ |
| へき地手当 | 給料および扶養手当の合計額の4〜25% |
| 産業教育手当 | 工業・農業など |
| 特別手当 | 2万2000円を越えない範囲で、職務の級、及び号棒に応じて人事院規則で定める。 |
| 教職調整額 | 残業手当や、休日給を支給しないかわりに棒給月額の4%を支給 |
こういった諸手当の他にも、公立学校の教員になると、公立学校共済組合の組合員となり、保養所や人間ドックなどの福利厚生などのサービスが受けられる。公務員が加入する共済年金も、定年退職後や障害を受けたとき生活をバックアップしてくれる。