先生への道

給与と諸手当


給与は、学歴、経験数、年齢などを配慮して教育職俸給表によって定められる。


○教員の待遇
 教員の待遇は、国立、公立、私立などによって異なるが、国公立の場合には人材確保法により、一般の公務員と比べ、待遇面で優遇されている。公立学校の教員を例にみてみると、
教員は、地方公務員となり、教育公務員特例法によって、給与が定められている。ボーナスは、6月、12月。3月に期末・勤勉手当と呼ばれるものがあり、これは、公立の幼稚園でも同じ。


○手当の種類
 公立学校の教職員の給与は、俸給月額のほかに、様々な手当がつく。

手当の種類 備     考
扶養手当
調整手当 特殊教育諸学校に勤務する者には給料の調整額が加算。
住居手当
通勤手当
期末手当・勤勉手当 5.2カ月分
寒冷地手当 寒い所のみ
へき地手当 給料および扶養手当の合計額の4〜25%
産業教育手当 工業・農業など
特別手当 2万2000円を越えない範囲で、職務の級、及び号棒に応じて人事院規則で定める。
教職調整額 残業手当や、休日給を支給しないかわりに棒給月額の4%を支給

 こういった諸手当の他にも、公立学校の教員になると、公立学校共済組合の組合員となり、保養所や人間ドックなどの福利厚生などのサービスが受けられる。公務員が加入する共済年金も、定年退職後や障害を受けたとき生活をバックアップしてくれる。

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